2013年05月21日
【消費税増税】「マイホーム」いつが建て時なの?(その3)
おはようございます、スタッフの比嘉です。
前回のは↑こちらです。
前回は消費税増税が実施されることになった際に住宅取得に対する負担軽減措置として検討中の「半年間の移行措置」をご紹介させていただきました。
今回は「住宅ローン減税の延長・拡充」についてご紹介いたします。
本題に入る前に住宅ローン減税の概要を簡単にみてみましょう。
・正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
・住宅ローン利用者が、一定期間、年度末住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できます。
・所得税から控除しきれない分は住民税から限度額範囲内で控除されます。
・居住を開始した年の制度が適用されます。
・住宅ローン減税を受けるためには要件があります。
詳しくはこちらの国税庁のサイトでご確認ください。
→住宅借入金等特別控除
国は、消費税の増税に伴い2013年12月末で期限切れとなるはずだった住宅ローン減税を4年間延長することを検討しています。
まずは現行の住宅ローン減税制度の概要を2014年3月まで延長して
2014年の4月以降は、年末残高の限度額を4,000万円、年間の控除限度額を40万円、最大控除額を10年間で400万円に引き上げて住民税からの控除限度額も2%アップされていることになりました。(一般住宅の例)
さらに、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分は、適切な給付措置を設けるようですが、具体的な内容は今年の夏までに検討されるようです。
住宅ローン減税の現行と増税後の措置
※さらに所得税と住民税からも控除しきれないケースについて「適切な給付措置」が講じられるといいます。具体的な内容は今夏までに検討されるようです。
次回に続きます>>>

前回の
2013/05/20
前回は消費税増税が実施されることになった際に住宅取得に対する負担軽減措置として検討中の「半年間の移行措置」をご紹介させていただきました。
今回は「住宅ローン減税の延長・拡充」についてご紹介いたします。
本題に入る前に住宅ローン減税の概要を簡単にみてみましょう。
・正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
・住宅ローン利用者が、一定期間、年度末住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できます。
・所得税から控除しきれない分は住民税から限度額範囲内で控除されます。
・居住を開始した年の制度が適用されます。
・住宅ローン減税を受けるためには要件があります。
詳しくはこちらの国税庁のサイトでご確認ください。
→住宅借入金等特別控除
国は、消費税の増税に伴い2013年12月末で期限切れとなるはずだった住宅ローン減税を4年間延長することを検討しています。
まずは現行の住宅ローン減税制度の概要を2014年3月まで延長して
2014年の4月以降は、年末残高の限度額を4,000万円、年間の控除限度額を40万円、最大控除額を10年間で400万円に引き上げて住民税からの控除限度額も2%アップされていることになりました。(一般住宅の例)
さらに、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分は、適切な給付措置を設けるようですが、具体的な内容は今年の夏までに検討されるようです。
住宅ローン減税の現行と増税後の措置
2014年3月まで | 2014年4月~2017年12月 | |
---|---|---|
年末残高の限度額 | 2,000万円 | 4,000万 |
控除率 | 1% | 1% |
控除期間 | 10年間 | 10年間 |
控除限度額 | 20万円 | 40万円 |
最大控除額 | 200万円 | 400万円 |
住民税からの控除限度額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高9.75万円) | 所得税の課税所得金額×7%(最高13.65万円) |
次回に続きます>>>


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